法人設立届出書とは
法人設立届出書とは、新たに設立された法人が、納税地(本店所在地)の所轄税務署に提出書類をいいます。
提出は、法人税法および、法人税法施行規則に定められており、
法人設立日の2ヶ月以内に書類添付のうえ、提出しなければいけません。
とくに、法人設立届出書については、罰則もなく、さらに提出先も複数あるため、
ついつい面倒で忘れがちになってしまいますので、会社設立後の届出書類(青色申告承認申請書や、給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書)の提出と併せて、必ず提出しましょう。
法人設立届出書を提出する目的
会社を設立すると、「法人税」の課税対象となります。
そのため、税務署に会社を設立したことを、告知するために
設立した会社の基本的な内容を届け出る必要があります。
法人設立届出書の提出時期
会社の設立日から2ヶ月以内
法人設立届出書を提出するときに準備するもの
法人設立届出書(記入・捺印したもの)/3部
登記簿謄本(現在事項全部証明書)/3部
定款の写し(コピー)/3部
設立時の貸借対照表/1部
株主名簿の写し/1部
現物出資があるときは、出資者の氏名・出資金額等を記載した書類/1部
法人設立届出書の提出する際の留意点
法人設立届出書を提出する際は、必ず控え(コピー)を一部作成して、提出時に受付日付印を提出先から控え(コピー)の書類に原本と同じく、押印してもらいましょう。
後々のトラブル(手続ミスなど)を防止するため、しっかりと管理を行いましょう。
法人設立届出書の提出先と添付書類
所轄税務署
法人設立届出書(記入・捺印したもの)/1部
登記簿謄本(現在事項全部証明書)/1部
定款の写し(コピー)/1部
設立時の貸借対照表 /1部
株主名簿の写し (コピー)/1部
現物出資者名簿/1部※現物出資がある場合のみ
本店登記所轄都道府県税務事務所
法人設立届出書(記入・捺印したもの)/1部
登記簿謄本(現在事項全部証明書)/1部
定款の写し(コピー)/1部
設立時の貸借対照表 /1部
株主名簿の写し(コピー) /1部
現物出資者名簿/1部
※現物出資がある場合のみ必要となりますが、定款に記載(出資物、出資金額、
出資者氏名)されてあれば提出の必要はありません。
本店登記市町村役場 ※東京都23区の場合は、書類提出が不要になります。
事業開始等申告書(記入・捺印したもの)/1部
登記簿謄本(現在事項全部証明書)/1部
定款の写し(コピー)/1部
法人設立届出書を提出しないと
法人設立届出書を提出しない、もしくは提出期限を過ぎたとしても、特に罰則はありません。しかし、会社が設立されたことを所轄税務署に告知するための書類なり、しかも法人税法および、法人税法施行規則に定められていますので、法人として法例尊守に基づいた行動をしましょう。
法人設立届出書の添付書類の説明
定款(ていかん)・・・定款とは、社団法人(会社・公益法人・協同組合等)・財団法人の目的・組織・活動・構成員・業務執行などについての基本規則(実質的意義の定款)、また、それを記した書面・記録(形式的意義の定款)です。必ず保管しましょう。
登記簿謄本(とうきぼとうほん)・・・登記簿謄本とは、登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)ともいい、日本において、登記事務をコンピュータにより行っている登記所(法務局)において発行される、登記記録に記録された事項の全部又は一部を証明した書面のことです。法人設立届出書の提出時に必要な登記簿謄本とは、現在事項全部証明書のことになります。
設立時の貸借対照表(せつりつじのたいしゃくたいしょうひょう)・・・貸借対照表(たいしゃくたいしょうひょう)とは、財務諸表の一つです。バランスシート(Balance sheet、略称B/S)とも呼ばれています。貸借対照表は、企業のある一定時点における資産、負債、純資産の状態を表すための表となります。法人設立届出書の提出時に必要な設立時の貸借対照表は、設立時の貸借対照表は、特に決まった書式はなく、会社設立時点では、とても簡単な貸借対照表になります。下記参照。

株主名簿の写し(かぶぬしめいぼのうつし)・・・株主とは、株式会社の株式を保有する個人・法人をいいます。設立した会社の株主の名簿となりますが、特に決まった書式はありません。下記参照。

現物出資者名簿(げんぶつしゅっししゃめいぼ)・・・現物出資とは、株式会社の設立、新株発行に当たって金銭以外の財産を持って出資に充てることをいいます。現物出資者名簿とは、現物出資がある場合のみ必要な書類ですが、特に決まった書式はありません。
出資者名・出資物・出資金額が定款に記載されてあれば必要ありません。記載されていない場合でも、出資者名・出資物・出資金額を記載した書類を提出すれば、問題ありません。
法人設立届出書に準拠している法律
<法人税法>
第百四十八条 新たに設立された内国法人である普通法人又は協同組合等は、その設立の日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその設立の時における貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地。第一号において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 その納税地
二 その事業の目的
三 その設立の日
2 第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人に係る前項の規定の適用については、同項中「協同組合等」とあるのは「協同組合等(法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、その法人課税信託の信託事務を主宰する受託者(以下この項において「主宰受託者」という。)以外の受託者を除く。)」と、「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項及びその法人課税信託の名称(その法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、主宰受託者以外の受託者の名称又は氏名及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは住所若しくは居所を含む。)」とする。
<法人税法施行規則>
第六十三条 法第百四十八条第一項(内国普通法人等の設立の届出)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下第六十五条までにおいて同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
一 法第百四十八条第一項に規定するその設立の時における貸借対照表
二 定款、寄附行為、規則若しくは規約又はこれらに準ずるものの写し
三 設立の登記の登記事項証明書
四 株主等の名簿の写し
五 法第百四十八条第一項に規定する内国法人である普通法人又は協同組合等が合併、分割又は現物出資(以下この号において「合併等」という。)により設立されたものであるときは、当該合併等に係る被合併法人、分割法人又は出資者の名称又は氏名及び納税地(その納税地とその本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その納税地及び本店又は主たる事務所の所在地)を記載した書類
六 法第百四十八条第一項に規定する内国法人である普通法人が連結子法人である場合には、連結親法人の名称及びその納税地を記載した書類
七 設立趣意書
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法人設立届出書

法人設立届出書の記載要領等
内国法人である普通法人又は協同組合等(法人税法別表第3に掲げる法人)を設立した場合には、その設立の日以後2月以内に法人設立届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならないことになっておりますので、下記の記載方法を参考としてこの届出書を作成し、添付書類を添えて提出してください。
記1 提出部数及び添付書類等
この届出書は、次に掲げる書類を添付して1通提出してください。
なお、資本金1億円以上の内国普通法人の場合は2通提出してください。
① 定款、寄附行為、規則又は規約(以下「定款等」といいます。)の写し
② 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)又は登記簿謄本
(注)
1 「オンライン登記情報提供制度」(http://www.touki.or.jp)を利用した場合には、(照会番号 )及び(発行年月日: 年 月 日)欄に「照会番号」及び「発行年月日」を記載してください。この場合には、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)又は登記簿謄本の添付は不要です。
2 当該「照会番号」を記載して、「電子申告・納税等開始(変更等)届出書」を送信(提出)した後、e-Tax によりこの届出書をオンラインで提出することもできます(その他の添付書類については、別途提出していただく必要があります。)。
株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員、その他法人の出資者(以下「株主等」といいます。)の名簿(次の様式によってください。)
[ 氏名:住所:株数又は口数:金額:役職名及び当該法人の役員又は、他の株主等との関係 ]
設立趣意書
設立の時における貸借対照表
合併により法人を設立した場合における合併契約書の写し
分割により法人を設立した場合における分割計画書の写し
2 各欄の記載方法
(1) 「本店又は主たる事務所の所在地」欄には、登記してある本店又は主たる事務所の所在地を記載してください。
(2) 「代表者氏名」欄には、法人を代表する者の氏名を、「代表者住所」欄には、その代表者の住所地を記載してください。
(3) 「設立年月日」欄には、登記簿に記載されている登記年月日を記載してください。
(注)
合併又は新設分割により設立した法人である場合には、新設合併設立法人又は新設分割設立法人の設立登記の日を記載してください。
(4) 「事業の目的」欄には、定款等に記載されている事業の目的のうちその主なもの及び現に営んでいる事業又は営む予定の事業の種類を記載してください。
(5) 「事業年度」欄には、法令、定款等により定められている会計期間を記載してください。
(6) 「資本金又は出資金の額」欄には、登記した資本金の額又は出資金額を記載してください。
(7) 「消費税の新設法人に該当することとなった事業年度開始の日」欄には、設立時の資本金の額又は出資金額が1千万円以上である場合にその設立年月日を記入してください。この欄に設立年月日を記入した場合には、「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」を提出する必要はありません。
(注)
新規に設立された法人のうち、その事業年度の開始の日における資本金の額又は出資金の額が1千万円以上である法人は、基準期間のない課税期間(一般的には、設立第1期目及び第2期目)について、消費税の納税義務の免除の規定の適用はありませんので、消費税の確定申告書を提出する必要があります。
なお、基準期間の課税売上高を計算できる課税期間(一般的には、設立第3期目)からは、原則どおり基準期間の課税売上高により納税義務の有無を判定します。
このため、設立第3期目以降において基準期間の課税売上高による判定では納税義務が免除される場合でも、消費税の課税事業者となることを選択しようとするときには、改めて「消費税課税事業者選択届出書(第1号様式)」を、その選択しようとする課税期間の初日の前日までに提出する必要があります。これを提出していない場合には確定申告をすれば消費税の還付を受けられるとしても、確定申告をすることはできませんので、ご注意ください。
(8) 「支店、出張所、工場等」欄には、支店の登記の有無にかかわらずすべての支店、出張所、営業所、事務所、工場等を記載してください。
(9) 「設立の形態」欄には、該当する形態の番号を○で囲んでください。
新設分割により設立した法人である場合には、当該分割が、法人税法第2条第12 号の9(分割型分割)に該当する場合には「分割型」、同第12 号の10(分社型分割)に該当する場合には「分社型」、又は分割承継法人の株式等を分割法人及び分割法人の株主等のいずれにも交付するものである場合には「その他」のそれぞれ□にレ点を付してください。
なお、個人企業を法人組織とした法人である場合又は合併により設立した法人である場合には、「設立の形態が1から4である場合の設立前の個人、合併により消滅した法人、分割法人又は出資者の状況」欄に、個人企業当時の事業主の氏名又は合併により消滅した法人の名称、納税地及び事業内容等を記載してください。
(10) 「適格区分」欄は、「設立の形態」が2から4である場合に、その合併、分割又は現物出資が、法人税法第2条第12 号の8(適格合併)、同第12 号の11(適格分割)又は同第12 号の14(適格現物出資)に該当する場合には「適格」、該当しない場合には「その他」の文字を○で囲んでください。
(11) 「事業開始(見込み)年月日」欄には、設立後、事業開始した年月日又は事業開始見込みの年月日を記載してください。
(12) 「『給与支払事務所等の開設届出書』提出の有無」欄には、その提出の有無のいずれかの該当のものを○で囲んでください(既に別途に提出している場合は「有」を○で囲んでください。)。
(注)
給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所等を設けた場合には、その事務所等を設けた日から1月以内に当該事務所等の所在地等の所轄税務署長に提出しなければならないことになっております。
(13) 「関与税理士」欄には、関与税理士の氏名及び事務所所在地を記載してください。
(14) 「添付書類等」欄は、この届出書に添付したものの番号を○で囲んでください。
(15) 「設立した法人が連結子法人である場合」欄は、設立と同時に連結子法人となった場合に記載してください。それ以外の場合は記入しないでください。
なお、連結子法人である場合には、「完全支配関係を有することとなった旨等を記載した書類」を別途提出する必要があります。
(16) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印してください。
(17) 「※」欄は、記入しないでください。
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